貸金業法が成立したのは2006年12月ですが、総量規制など重要なものを含む残り全ての部分は2010年6月に施行されました。これは貸金業者などの準備期間のためや利用者側への影響が大きいことも配慮して段階的に施行してきたものです。
このようにして2006年に施行された総量規制について、その対象となるものにクレジット会社からのキャッシングやローンなどがあります。クレジットカードを使ってキャッシングしたものについては、総量規制の対象です。よって年収の3分の1を超える金額はできませんし、3分の1の金額を借り入れて残高がある場合さらに借入れをすることはできません。しかしクレジットカードを通常のショッピングに使った場合、このような商品購入に関しては貸金業法の対象外となります。つまり、カードの現金化は対象外ということですね。ですから年収の3分の1を超える借入れ金があったとしても、商品をクレジットカードで購入することは可能です。
そもそもクレジットカードでキャッシングをして現金を借入れした場合。貸金業法に基づいてクレジット会社は貸金業者として貸付けをします。ですからキャッシングには貸金業法の適用が行われるのです。一方クレジットカードで商品購入やサービスを受けるためにショッピング利用した場合。ショッピング自体には貸金業法の適用がされません。ですから総量規制の対象にもならないのです。ショッピングでは別途リボ払い、分割払いあるいはボーナス払いなどを使った際に割賦販売法が適用となります。
カテゴリー:債務整理 | 2010年12月 7日 12:59